派遣法改正を訴えるパフォーマンス
一刻も早い派遣法抜本改正の実現を訴える街頭宣伝パフォーマンスをスタートしました。
派遣ユニオン公式ブログです。
平成21年1月22日
派遣ユニオン 執行委員長 設楽清嗣殿株式会社KDDIエボルバ 代表取締役 伊藤博
当社が、貴組合KDDIエボルバ支部の組合員に対して行った下記の行為は、東京都労働委員会において、いずれも不当労働行為であると認定されました。今後このようなことを繰り返さないよう留意します。記 _饉劼貴組合の見留洋子KDDIエボルバ支部委員長ら同支部役員と行った個別面談において、同支部役員に対して貴組合の影響力を減殺しようとする発言を行ったこと、貴組合のホームページ作成者を確認しようとする発言を行ったこと及び団体交渉に応じないまま組合活動に言及しつつ労働契約書の提出を求めたこと。
見留洋子KDDIエボルバ支部委員長が平成19年11月20日の衆議院第一議員会館会議室における院内集会で行った発言の内容に対して懲戒処分を検討するとして、同年12月7日に弁明聴取を行ったこと。
相談日:毎週月曜日 18:00〜21:00
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- KDDIエボルバは、派遣ユニオンのKDDIエボルバ支部委員長見留洋子ら同支部役員に対し、個別面談において組合活動及び支部組合員の労働条件について言及することを通して、また、見留洋子に対し、衆議院第一議員会館における院内集会での発言内容に係る懲戒処分を示唆することを通して、組合の運営に支配介入してはならない。
- KDDIエボルバは、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を組合に交付するとともに、本社の正面入口の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
記
当社が、貴組合KDDIエボルバ支部の組合員に対して行った下記の行為は、東京都労働委員会において、いずれも不当労働行為であると認定されました。今後このようなことを繰り返さないよう留意します。
- 会社が貴組合の見留洋子KDDIエボルバ支部委員長ら同支部役員と行った個別面談において、同支部役員に対して貴組合の影響力を減殺しようとする発言を行ったこと、貴組合のホームページ作成者を確認しようとする発言を行ったこと及び、団体交渉に応じないまま組合活動に言及しつつ労働契約書の提出を求めたこと。
- 見留洋子KDDIエボルバ支部委員長が平成19年11月20日の衆議院第一議員会館会議室における院内集会で行った発言の内容に対して懲戒処分を検討するとして、同年12月7日に弁明聴取を行ったこと。

2009/12/16
派遣ユニオン
一部で報道されているとおり、12/18の審議会で、派遣制度の見直しに関する「公益委員案」が示される見込みだ。
しかし、その内容は、今年6月に民主・社民・国民新党が提出した派遣法改正法案(以下、「3党案」という)から大幅に後退するものであり、派遣労働者の保護という観点が大きく欠落している。派遣労働をいつでも切り捨てられる雇用の調整弁として存続させたい使用者側の意向が色濃く反映されたものと言わざるを得ない。
以下、審議会で示される公益委員案の問題点を指摘する。
1. 「派遣先責任の強化」が全面削除されている。
派遣切りを行った派遣先が何の責任も負わなかったことからも明らかなとおり、派遣制度の最大の問題点は、実際に労働者を使用する派遣先が責任を負わない制度となっていることだ。したがって、派遣先の責任強化は派遣法改正の重要な柱である。
ところが、3党案には盛り込まれていた「育児休業を理由とする不利益取り扱いの禁止」「未払い賃金に関する派遣先の連帯責任」「性別を理由とする差別の禁止」「団体交渉応諾義務」などの「派遣先責任の強化」が、公益委員案ではすべて削除されている。「派遣先責任の強化」を盛り込むべきである。
2. 登録型派遣原則禁止としながらも、有期雇用を認めてしまっている。
登録型派遣を原則禁止し、「常用雇用」を原則とする方向で検討されているものの、「期間の定めのない雇用契約」に限定していないため、事実上、有期雇用でも「常用雇用」と認められてしまう。登録型派遣を原則禁止するには、有期雇用を原則禁止すべきである。
3. 直接雇用みなし制度が有名無実化してしまう。
「違法派遣の場合に派遣先が派遣労働者に労働契約を申し込んだものとみなす」旨の規定を設けることとされているが、派遣先との労働契約の内容を期間の定めのない雇用に限定していないため、極めて短い期間だけ直接雇用されて使い捨てられる可能性を残している。
3党案においても、期間制限違反で直接雇用するに際しては期間の定めのない雇用とすることしていた。違法派遣の場合のみなし規定により直接雇用されるに際しては、期間の定めのない雇用とすることを定めるべきである。
4. 日雇い派遣禁止が有名無実化してしまう。
2ヶ月以内の雇用契約の派遣を禁止するに際して、前自公政権が提出した派遣法改正法案にならい、18業務の例外を設けることとしているが、例外は設けるべきではない。
また、3党案では、2ヶ月以内の雇用契約については「2ヶ月+1日」の雇用期間とみなす旨が盛り込まれていたが、公益委員案ではこれが削除されている。みなし規定を盛り込むべきである。
5. 施行期日が先送りされてしまう。
そもそも「登録型派遣原則禁止」「製造業務派遣原則禁止」の施行期日「3年以内」は長すぎる。それに加えて公益委員案では、登録型派遣原則禁止について「2年の適用猶予」を設けることとしており、結果として5年後の適用となってしまう。他の規定と同様に「6ヶ月以内」に施行すべきである。
以上のほかにも、前自公政権が提出した派遣法改正法案における事前面接一部解禁などの規制緩和が盛り込まれる危険性も否定できない。
たくさんの派遣労働者を路頭に迷わせた「派遣切り」を二度と繰り返さないためにも、3党案から大幅に後退する審議会の取りまとめに反対する。派遣法改正法案は、3党案をベースにまとめるべきである。
北海道 札幌地域労組(12/6のみ) 011-756-7790
東京 全国ユニオン 03-5371-5202 03-5304-1253
フリーター全般労組 03-3373-0180
茨城 茨城不安定労組・茨城ユニオン(12/6のみ) 029-827-0966
静岡 静岡ふれあいユニオン 054-271-7302
愛知 名古屋ふれあいユニオン 052-679-3079
三重 ユニオンみえ(12/5のみ) 059-225-4088
大阪 派遣労働ネットワーク関西 06-6942-0219
奈良 奈良ふれあいユニオン(両日とも13:00〜20:00) 0745-76-6598
兵庫 武庫川ユニオン 06-6481-2341
大分 大分ふれあいユニオン 097-551-7554
―抗議先―
「サウナ王城」の経営者・張碩(ちょうたみひろ)氏
台東区上野7−3−2 TSDビル7F・8F・9F
上野駅を見下ろす展望風呂。アツアツサウナで汗を流して、ゆったり休憩室でおくつろぎください。
おいしいお食事、お飲み物もご提供できます。
「宿泊コース」(時間制限なし 午後5時〜翌朝10:00)…2,500円
「入浴コース」3時間…1,000円
自分だけのくつろぎスペースでゆっくりお休みいただけます。サウナもご利用いただき、さっぱりぐっすりの安眠タイムをご提供いたします。
「ご宿泊」(サウナ付)…3,500円 チェックイン:午後5時 チェックアウト:翌朝10時
ひろ〜いスペースでゆったりと麻雀をお楽しみいただけます。雀卓は15台。
駅から0分だから、帰りも安心。
1卓1時間…2,520円
ご支援はサウナ「王城」・カプセルホテル「サラン」・麻雀「孔雀」へ!
上野駅・浅草口を出て左手0分。「サウナ王城」の看板が目印です。
フロント:03-3845-0511
労働相談は派遣ユニオンへ!
相談窓口:03-5371-8808
北海道 札幌地域労組(12/6のみ) 011-756-7790
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奈 良 奈良ふれあいユニオン(両日とも13:00〜20:00) 0745-76-6598
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