【伊予銀行事件に関してILOに提訴】
本件は、
伊予銀行100%出資の子会社・
いよぎんスタッフサービスから伊予銀行に派遣され13年間働いてきた派遣労働者が上司のハラスメントについて謝罪を求めたところ雇用を打ち切られたというものです。
伊予銀行事件の最高裁敗訴確定に伴い、「
このような司法判断を許容する日本の労働者派遣制度はILO(国際労働基準)181号条約に違反する」として、9月9日、
全国ユニオンは
ILOに申立を行いました。
裁判所は、「登録型派遣」においては雇用継続への期待や解雇権濫用法理の類推適用はないものと判断。どれほど長く働き、実態が直用労働者と変わりないものであったとしても、「登録型派遣」においては派遣契約が終了すれば雇用継続の権利はないという判断を確定させました。
これは
ILO第181号条約(民間職業仲介事業所に関する条約)1条1項bの「雇用」の概念から
逸脱し、また、労働者の権利保護を定める
同条約11条に違反するものです。
ILOには、日本政府に以下の措置を講じるよう勧告することを申し立てました。
伊予銀行事件の司法判断を容認するのであれば
‥佻新診標を原則的に禁止すること。
登録型派遣を容認するのであれば雇用終了の事由を制限すること。
特に長期の場合は常用労働者と同等の権利を確保しなければならないこと。
D樟楔柩僂気譴誅働者と同等の権利を保障しなければならないこと。
【いよぎんスタッフサービスに団交申し入れ】
派遣ユニオンは、9月14日、派遣会社
いよぎんスタッフサービスに対して、13年間伊予銀行に派遣されていたAさんへの
パワハラや派遣法違反の謝罪などを求める要求書を提出し、団体交渉を申し入れました。
今後、伊予銀行に対しても団体交渉を申し入れる予定です。
いよぎんスタッフサービスに要求した内容は以下のとおりです。
1、以下の労働者派遣法違反があったことを認めて謝罪し、今後このような取り扱いはしないことを約束すること。
(1)事前面接によって伊予銀行に人選させたこと
(2)労働者派遣契約書を作成しないで労働者を派遣したこと
(3)就業条件明示書を作成しないで労働者派遣をはじめたこと
(4)Aの意思確認なく登録型派遣としたこと
(5)特定労働者派遣事業の届出しかないのに登録型派遣を行ったこと
(6)特定企業に対して労働派遣を行ったこと
(7)派遣対象業務による規制を逸脱した業務での派遣を行ったこと
2、以下の労働者派遣法32条に基づく雇用責任等を果たさなかったことを認めて謝罪し、今後は繰り返さないことを約束すること。
(1)派遣先にAの賃金決定をさせたこと
(2)Aを正社員と比較してもきわめて低賃金で差別的な待遇のもとで働かせたこと
(3)Aの上司であった伊予銀行支店長代理及び支店長が行ったパワーハラスメントを早期にやめさせられなかったこと
(4)Aがハラスメントに異議を唱えたことに対し、Aの雇用をつなぐ立場にたって伊予銀行と対等に交渉して行為者に謝罪させるべきであったのに、それをしないで労働者派遣契約を打ち切られたとして雇用関係を打ち切ったこと
3、Aの就業継続の機会を奪ったことが不当・不適切であったことを認め、Aのこれまでの働きに感謝し、Aを正社員として伊予銀行に業務係として職場復帰させるよう働きかけること。
4、Aの上司であった伊予銀行支店長代理が行った以下の言動及び取り扱いがパワーハラスメントであったことを認めさせ謝罪させること。また当該支店長代理にも謝罪させることを派遣会社の責任において行うこと。また、そのための事実確認会を派遣元たる貴社の責任で設定すること。
(1)支店長室に就業時刻終了時から数時間にわたって拘束して大声で心理的圧迫を加え追及したこと
(2)Aを他の社員と差別して固有名詞で呼ばず「お前」と呼び続けたこと
(3)書類を放り投げたり、怒鳴りつけたり、無視するなどの虐めを行ってAが職場において虐められてもかまわない存在であることを部下に誇示したこと
(4)そうした行動によってAを社員から孤立させたこと
(5)その結果Aに甚大な精神的苦痛を加えたこと
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